親から借りたお金を債務整理で個人再生することはできるのか?
2021/06/06
個人再生を受任する際に、借り入れについての聞き取りをすると、何度も親に借金の整理をさせた過去があるという方がいらっしゃいます。
そうしたお金はどうなるのでしょうか?
多くの場合は、親に
「お金を貸してほしい」と頼むことが多いと思います。
その時のお金を借金として取り扱うことはできるのかをお話していきます。
個人再生では、親から借りたお金を借金を含めるとどうなるのか?
個人再生では、親からの借金を再生債権に入れて総債務額が増えても弁済額が変わらないことがあります。
例えば、総債務額1500万円の場合の弁済額は300万円ですが、これに親からの借金1000万円を追加して、総債務額2500万円になったとしても弁済額は300万円のままです。
親からの借金を再生債権に追加した方が、3年で支払う300万円のうち40%が親への返済に回ることになるので、300万円を全部金融会社に支払うよりはメリットがあると言えます。
親から借りたお金を再生債権として扱うことができるのか?
では、親に出してもらった総額1000万円は再生債権として取り扱われることが可能なのでしょうか?
再生債権となるためには、貸金債権であることが必要です。
そして、貸金があるというためには、
①金銭の授受
②返還の合意
この2つの存在を裁判所に証明する必要がります。
①金銭の授受の方は、親が金融会社に振り込んだ振り込み伝票の控えがあれば十分です。
親が現金で渡して子供が金融会社に返済したという場合は、親が銀行口座から引き出した預金通帳があればよいです。
親がタンス預金から子供に現金で渡したという場合は証明するものがなにもないので難しいかもしれません。
②返還の合意は、親が出したお金が子供にあげたものではなく「ちゃんと将来返して下さいよ」「はい分かりました」という親子間での合意です。
親子間だと、この返還の合意があいまいだったりします。
親子間では借用書などを作ったりしないことが普通ですので、1度でもいいから親にこの借りたお金を返したことがあるか、なかったとしてもいつ返すという期限の約束があったかどうかで②返還の合意の有無を判断することになります。
まとめ
もしも、あなたに親から借りたお金があるのなら、一度相談してくださいね。
親子間だと難しいこともありますが、このように弁済計画を立てていくことが可能な場合があります。
その他の親族に関しても同じことが言えますので、金融会社でない借金についてのご相談も合わせて教えてください。