債務整理にかかる期間はどのくらい?わかりやすく解説します
2021/06/14
債務整理はいったいどのくらいの期間がかかるのだろうかと気にする方がいらっしゃいます。
債務の問題を片付けたら次の人生を次のステップに進めようと考えている方にとっては債務整理にかかる期間は重要な問題です。
だからこそ、再起を決めたあなたへ債務整理にかかる期間の目処を大まかとなりますがお伝えします。
債務整理にかかる期間とは
任意整理はおよそ3か月
3か月で分割弁済の和解に至ります。
個人再生はおよそ7~8か月
7~8か月で再生計画案の認可確定に至ります。
自己破産は、同時廃止、少額管財、通常管財によって異る
同時廃止の場合は、5~6か月です。
少額管財の場合は、6~7か月です。
通常管財の場合は、およそ1年程度かかります。
※個人再生・自己破産は、申立てまでがスムーズ(受任から2ヶ月ほど)だった場合の目安です。
破産手続き、通常管財はなぜ長いのか?
通常管財は、換価といって債務者の財産をお金に換えて債権者に配当する手続きが入ります。
この換価できるまでの期間が換価する対象によって異なります。
例えば、マンションがあるという場合、これを管財人が売却してお金に換える訳ですが、駅近くの人気の物件とへんぴな場所にある築30年の物件とでは売れるスピードが変わってきます。
買い手がつきやすければ早く売れますし、買い手がつきにくいとなかなか売れません。
また、換価の対象が損害賠償請求権で相手方に対して管財人が訴訟を起こして賠償金を回収するということになるとそれだけで1年くらいかかってしまう場合もあります。
通常管財は、換価にかかる期間が読めないため、場合によっては2年とか3年とかかかってしまう場合もあります。
ご参考までにどうぞ。
あなたの状況をお聞かせ願えないと、これらのどの手続きが可能なのか、選択できるのかがわかりませんので、あくまでも参考の上、無料相談へお越しください。
具体的なことは、あなたの状況を伺った上でお話し致します。