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自己破産の管財人との面談は何をするのか?名古屋の法律事務所が答えます

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自己破産の管財人との面談は何をするのか?名古屋の法律事務所が答えます

自己破産の管財人との面談は何をするのか?名古屋の法律事務所が答えます

2021/06/16

管財事件の自己破産の場合、破産手続の開始決定と同時に破産管財人が選任されます。


裁判所が管財人候補者として登録されている弁護士の名簿の中から任意に指定します。


申立ての時点では誰が管財人に選任されるかは誰にも分かりません。


名古屋の弁護士は、事務所が中区丸の内近辺に集中しているので丸の内近辺の弁護士が管財人に選任される可能性が高いですが、中村区や西区、千種区にも法律事務所がない訳ではないのでそちらの弁護士が選任される可能性もあります。


管財人が選任されると早い時期(なるべく2週間以内)に管財人への引き継ぎがあります。

 

 

 

管財人との面談について


破産を申立てた本人、申立代理人弁護士、管財人弁護士の三者でこの破産事件について、必要な聞き取りをしたり、今後の破産事件の処理の方針を立てたりします。


多くの場合は、管財人弁護士の事務所で行われますので、本人と代理人弁護士は管財人事務所まで赴くことになります。


平日の昼間は仕事があってどうしても抜けられないなどの事情があれば、平日の夜や土日に予定されたりもします。

 

 

 

管財人との面談で聞かれることはどんなことなのか?


どういったことが管財人から聞かれるのか気にする方がいらっしゃいます。


聞かれるのは、負債と財産に関する事と生活の状況に関する事です。

 


(負債に関する事)

例えば、「平成25年11月20日に三井住友カードで50万円を借り入れていますが、この50万円の使い道はなんだったのですか」とかです。

 


(財産に関する事)

例えば、「初年度登録後12年経っているプリウスをお持ちですが、この車はどういう用途でお使いですか」とかです。

 


(生活の状況に関する事)

例えば、「借金の支払いが止まっていますが、現在は収入の範囲内で生活にかかる支出は全てまかなえていますか」とか、「パチンコにずいぶん使ったようですが、今はパチンコはしていないですか」とかです。


管財人に選任される弁護士も普段は色々な方の法律相談に乗っている弁護士ですので、それほど緊張する必要はありません。

 

 

 

まとめ

 

「管財人」という文字からすると、なんかすごい人が出てくるようなイメージを持ったかもしれませんね。

 

でも、中身は、普通の弁護士です。

 

あなたの手続きを行うための必要な調査として、負債や財産、生活の話を聞くために面談をするのです。

 

でも、その面談には、僕に依頼していただければ、僕も一緒に行くことになりますから、少しは、知った顔があるので、安心できるかもしれませんね。

 

もちろん、他の弁護士でも同じです。

 

あなたが依頼した弁護士は、一緒に管財人との面談に行きますので、安心してくださいね。

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