債務整理後の訴訟提起にご注意を!
2021/06/18
債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に受任通知を送付します。
債権者が金融会社の場合、受任通知の効力によって債権者からの取り立てが停止になります。
この取り立ての停止ですが、債務者の生活の平穏を取り戻すという趣旨ですので、訴訟手続きによる回収まで停止しなければならない訳ではありません。
なので、受任通知後に債権者が訴訟を提起することは可能です。
ただ、自己破産や個人再生では債権者平等の原則や債務者の経済的更生という趣旨に反することになるため、ある債権者だけが抜け駆け的に訴訟提起によって債権の回収を図ろうとすることはこの趣旨に反することになります。
なので、ほとんどの金融会社は受任通知後に訴訟提起をするということはありません。
もっとも、受任通知後6か月経過しても裁判所への申立てがなされていないという場合には、訴訟提起をすることはあります。
ほとんどの金融会社は6か月くらいは裁判所への申立ての準備期間を考慮するため訴訟提起を差し控えるのですが、ごく少数ですがそんなことはお構いなしに訴訟提起してくる金融会社もあります。
同じ事は任意整理でも言えます。
任意整理の場合は、もう少し早くなっていて、受任通知を受け取ってから債権者が取引履歴を開示するわけですが、取引履歴の開示後3か月経過しても分割弁済案の提示がない場合には訴訟提起をしてきます。
債務整理を弁護士に依頼したとしても、その後の弁護士との打合せや資料収集を面倒がって先送りにしていると訴訟を提起されてしまう可能があるということです。
是非覚えておいてくださいね!