破産や個人再生の申立書類を弁護士に相談前に確認しておこう!
2021/06/19
破産や個人再生を裁判所へ申し立てる際には、決められた資料を添付することになっていますが、いくつか注意点があるので、弁護士に資料の提出を求められる前に確認しておくと手続がスムーズです。
今日は、必要になる書類についてお話します。
1,通帳
申立人名義である通帳は、長年使っていないものも含めて全て提出します。
名古屋地方裁判所では過去1年分の履歴を提出することになっていますが、1冊の通帳から1年分だけを抜き取ることは出来ないため、「1年分が載っている通帳全部」を提出します。
繰り越しによって2冊に渡る場合には2冊提出することになります。
(1年分を確認するので、過去1年間の間に解約した口座も対象になります)
過去1年間の間に合算記帳(長期間記帳をしていないと、その期間が合算されて記帳されてしまいます)がある場合には、通帳の他に、銀行窓口で合算部分の取引明細を交付してもらう必要があります。
提出する通帳の内容で確認すべき点
・個人名の入出金については、その人との関係及び入出金の内容について説明する必要があります。
・20万円以上の入出金についても内容を説明する必要があります。
・信用金庫等は口座開設時に出資金を納めている場合があります。
通帳に出資金配当等の記載が無いか確認し、有る場合には出資証券若しくは出資金額証明書を提出する必要があります。
・口座振替の記載があると、振替先の銀行口座もきちんと申告されているか裁判所はチェックします。
インターネット銀行も申告の対象となりますので、失念しないように注意して下さい。
2,保険
生命保険や学資保険、持ち家の地震火災保険については、保険会社から解約返れい金額証明書という書類を交付してもらう必要があります。
解約返れい金額証明書というのは、仮に今解約すると精算されるお金が幾ら有るのか記載されたもので、実際に解約するものではありません。
なお、解約返れい金が無いこと(掛け捨て)の証明も裁判所へ提出する必要があります。
また、自動車保険について、保険料が月払いの場合には解約返れい金額証明書は必要ありませんが、保険料を年払いにしている場合には必要になります。
これは未だ到来していない期間の保険料部分が仮に解約すると返金されるためです。
なお、損害保険や県民共済、賃貸物件の家財保険には解約返れい金が無いことは分かっていますので解約返れい金額証明書は不要です。