アーク法律事務所

個人再生で自宅を残すためにできること

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個人再生で自宅を残すためにできること

個人再生で自宅を残すためにできること

2021/08/10

個人再生では住宅ローンを返済中の自宅を残すことができます。


住宅資金特別条項と言って、

住宅ローンだけそのまま支払いを継続し、住宅ローン以外の債務を圧縮することができるのです。

 


住宅資金特別条項を利用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

 


1.その自宅に居住していること


すでに離婚していて、住宅ローン返済中の自宅には元妻と子供が住んでいるが、ご自身は居住していないという場合は利用することができません。


仕事の都合で一時的に単身赴任していて居住はしていないが、単身赴任が終われば自宅に戻るという場合は利用が可能です。

 


2.自宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと


不動産担保ローンで消費者金融や銀行などから借り入れがあり、自宅に抵当権を設定しているという場合は、住宅資金特別条項は利用することができません。

 


3.住宅ローンの滞納がないこと


住宅ローンの滞納があって、すでに保証会社への代位弁済が実行されていて、実行から6か月経過していると住宅資金特別条項を利用することができません。


住宅ローンは滞納し始めてから3~6か月で保証会社へ代位弁済がなされます。


代位弁済が実行されたままでは、住宅資金特別条項を利用することができないため、いわゆる「巻戻し」と言って、保証会社から住宅ローン会社に住宅ローン債権を戻すことが必要になります。


この巻戻しには期間制限があり、代位弁済の実行から6か月以内に個人再生の申立てをしないともはや巻戻しができなくなってしまうのです。

 


住宅ローンの滞納があって、これが解消できそうにない場合、住宅ローンのリスケジュールを行うことも可能です。
 

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